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9件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2015-07-07 第189回国会 衆議院 法務委員会 第29号

きょう、勾留の関係でもう一つ被疑者、被告人にとって非常に重たい、つらい状況の立場に置かれる制度の一つ接見禁止というものがあって、これについてちょっと伺いたいんです。  接見禁止というものは、法律で、被疑者被告人は、弁護人とはいつでも会えるような仕組みになっている、しかし、接見禁止が完全な形でつくと、弁護人以外、家族であっても何であっても接見禁止が解かれるまでは接見が認められない。  

井出庸生

2008-04-08 第169回国会 参議院 法務委員会 第6号

その一つ、「被疑者身体に接触すること。」、被疑者身体に接触してはならない、これ監督しますということを書いてあるわけですが、これは不適正行為ですよと言っているわけですけれども、そこに括弧があって、「(やむを得ない場合を除く。)」とあるんです。  もう一点指摘させていただきます。取調べ時間の厳格化についてです。

今野東

1977-11-01 第82回国会 衆議院 法務委員会 第4号

それからもう一つ、被疑者時代から云々というお話がありました。これはやや性質が違います。おっしゃることはよくわかりますが、起訴された当事者としての被告人被疑者段階で、強制捜査権法的強権による捜査段階で、検事が指定するか裁判所が指定するか、いろいろ問題があります。おっしゃる意味はよくわかりますが、それも含めてもう少し検討を要すると思います。  

瀬戸山三男

1957-11-08 第27回国会 衆議院 法務委員会 第3号

その点からまず被疑者としての黙秘権があるわけでございまして、その黙秘権の行使ということと、ニュースソース秘匿権と、やや観念的に混同されまして、ニュースソース秘匿権という問題として取り上げられておるように思うのでございまして、事件の捜査ニュースソース秘匿権というのは、その間にもう一つ被疑者黙秘権という問題があるのでございます。

竹丙喜平

1953-07-14 第16回国会 参議院 法務委員会 第12号

それでもう一つ被疑者のほうのなにを尊重する意味におきまして現行法のように、まあ現行案の立案の当時はその趣旨じやなかつたのですが、現行法のようにもう一歩上廻つて被せて行くことも、これは立法政策としては一つの考え方だと思います。併しその結果取調べというものの本筋が曲つて来るということになりますれば、それに対して必要最少限度において手当をいたさなければなるまい、かように考えられると思います。

下牧武

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