2016-04-21 第190回国会 参議院 法務委員会 第9号
そしてもう一つ、被疑者にとって、本法案の成立により、いわゆる人質司法状態を回避する方向でのメリットか何があるのかどうか。この二点につきまして、法務省と警察庁、それぞれお答えをいただけますか。
そしてもう一つ、被疑者にとって、本法案の成立により、いわゆる人質司法状態を回避する方向でのメリットか何があるのかどうか。この二点につきまして、法務省と警察庁、それぞれお答えをいただけますか。
今、塩川さんが言われたように、一つ、被疑者は私欲、個人的動機があるとは言えない、二つ目、警察が相応の懲戒処分をすると約束している、三つ目、警察が直接の上司や責任者を更迭し人心を一新した、四つ目、二人の被疑者は末端の人間であり、二人だけの処罰は厳し過ぎるというものですよ。
きょう、勾留の関係でもう一つ、被疑者、被告人にとって非常に重たい、つらい状況の立場に置かれる制度の一つに接見の禁止というものがあって、これについてちょっと伺いたいんです。 接見の禁止というものは、法律で、被疑者、被告人は、弁護人とはいつでも会えるような仕組みになっている、しかし、接見禁止が完全な形でつくと、弁護人以外、家族であっても何であっても接見禁止が解かれるまでは接見が認められない。
その一つ、「被疑者の身体に接触すること。」、被疑者の身体に接触してはならない、これ監督しますということを書いてあるわけですが、これは不適正行為ですよと言っているわけですけれども、そこに括弧があって、「(やむを得ない場合を除く。)」とあるんです。 もう一点指摘させていただきます。取調べ時間の厳格化についてです。
それからもう一つ、被疑者時代から云々というお話がありました。これはやや性質が違います。おっしゃることはよくわかりますが、起訴された当事者としての被告人、被疑者の段階で、強制捜査権、法的強権による捜査の段階で、検事が指定するか裁判所が指定するか、いろいろ問題があります。おっしゃる意味はよくわかりますが、それも含めてもう少し検討を要すると思います。
本件も非常にむずかしい条件の中で鋭意捜査を進めまして、ある程度容疑者をしぼり込む段階には来ておりますが、もう一つ被疑者と断定するまでに必要な捜査を続けておる、こういう段階でございます。
○小林武君 もう一つ、被疑者の氏名不詳というのがありますね。銃砲刀剣類所持等取締法違反、これはどうですか。
その点からまず被疑者としての黙秘権があるわけでございまして、その黙秘権の行使ということと、ニュース・ソースの秘匿権と、やや観念的に混同されまして、ニュース・ソースの秘匿権という問題として取り上げられておるように思うのでございまして、事件の捜査とニュース・ソースの秘匿権というのは、その間にもう一つ被疑者の黙秘権という問題があるのでございます。
それでもう一つ被疑者のほうのなにを尊重する意味におきまして現行法のように、まあ現行案の立案の当時はその趣旨じやなかつたのですが、現行法のようにもう一歩上廻つて被せて行くことも、これは立法政策としては一つの考え方だと思います。併しその結果取調べというものの本筋が曲つて来るということになりますれば、それに対して必要最少限度において手当をいたさなければなるまい、かように考えられると思います。